遺言とは、故人が生前における意思を表したものをいい、それを書面にしたものが遺言書です。
遺言書は満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができ、遺産分割方法の指定や相続人同士のトラブル防止、自分の遺産を自由に扱う旨などを明記することができます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の書き方があり、遺言者はこのいずれかの方法で遺言を書くことになります。もっとも、一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言が用いられます。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言書です。費用をかけることなく、簡単に作成することができるのが特徴です。
遺言書の中では最も利用されている形式ですが、形式不備や曖昧な書き方により、遺言書が無効となったり、相続人間で争いが生じやすかったりと、トラブルの原因となることが多々あります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公正役場へ行って公証人と遺書に作成する形式です。
手続きが煩雑で、費用も掛かりますが、自筆証書遺言のように形式不備等でトラブルが生じにくく、また、紛失・偽造の心配がないため、公正証書遺言の形式で遺言書を作成する方が無難といえるでしょう。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場でその遺言書の存在を証明してもらう形式です。自筆証書遺言のように形式不備等で遺言書が無効となるリスクがあり、また、証明してもらうのに費用が掛かるため、あまり用いられることはありません。
いずれの方法をとっても、法律で定められた形式を守って作成しなければ、その遺言書は効力を持たなくなってしまうので注意が必要です。
例えば、自筆証書遺言の場合、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成してしまうと無効となります。また、2名以上の者が共同で行う遺言も認められていませんので、夫婦連名の遺言は無効となります。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認せずに封のしてある遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまうので注意しましょう。
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