遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産を最低限相続できる割合を言います。
そのため、例えば「全財産を愛人に譲る」というような遺言書があったとしても、各相続人はその愛人から一定の金額を返してもらうことができます。
このように一定の金額を返してもらうよう請求できる権利を遺留分減殺請求権と言います。
上記の愛人の例だけでなく、遺留分減殺請求は、生前贈与や特別受益・寄与分を得たことにより、遺留分を侵害した場合でもすることができます。
※特別受益:被相続人の生前に結婚費用や高等教育のための学資など特定の目的を達成するため、被相続人から特別の財産の贈与を受けたこと
※寄与分:被相続人の事業を積極的に手伝ったことや、借金の肩代わりをしたことなど、被相続人の財産の維持ないし増加に特別の貢献をした人に対して、その貢献度に応じた分を相続分にプラスできるという制度
遺留分減殺請求権は「権利」です。そのため、放棄をすることができますし、行使をしなければ一定の金額を返してもらうことはできません。
また、この減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったと知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅し、遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始のときから10年経過すれば行使できなくなるので注意が必要です。
なお、代襲相続人にも遺留分は認められていますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権者ではないため、代襲相続したその子ども(被相続人の甥・姪にあたる)に関しても遺留分の権利はありません。
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遺留分
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