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遺産分割

遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを言い、遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議に参加できるのは原則相続人ですが、相続分の譲渡を受けた者や包括遺贈(贈与される財産が特定されていない遺贈)を受けた者も参加することができます。

民法で規定されている相続人(法定相続人)の範囲は、①配偶者や、②子供などの直系卑属(卑属=被相続人の下の世代)、③親などの直系尊属(尊属=被相続人の上の世代)、④被相続人の兄弟姉妹までとなります。

ただし、この①~④のすべての人が相続できるわけではなく、配偶者(①)は必ず相続できるとしても、残りの②~④の人たちには相続できる順位があります。つまり、番号の若い順(子供、親、兄弟の順)から優先度が高く、被相続人の子供がいない場合や相続放棄をした場合、すでに死亡している場合などでない限り、被相続人の親(③)や兄弟姉妹(④)には相続されません。

遺産分割協議で財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人が多いならば、遺産分割証明書を作成しましょう。遺産分割協議書や遺産分割証明書は、不動産(家や土地など)の名義変更の際に必要となる書類です。

しかし、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要で、一人でも合意しなければ無効になります。

そのため、何度話し合っても分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用するとよいでしょう。調停では、家事審判と調停委員の仲介のもと、相続人同士の話し合いによって解決することを目指し、ここで合意が得られると遺産分割協議書の代わりとなる調停調書が作成されます。

しかし、調停でもうまくいかない場合は法的拘束力のある審判に自動的に移行します。審判では、財産の種類や相続人の年齢、生活状況などを踏まえて、最終的に家事審判官が分割方法の決定を下し、その際、遺産分割協議に代わる審判書が作成されます。


弁護士法人ウィズは、相続放棄、遺留分、遺産分割協議など、遺産相続に関するご相談を承っております。相続が開始した後、3ヶ月以内に財産をそのまま承継するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを決めなければなりませんが、日々の生活を送る中でそのような重大な事項を熟慮する時間はないという方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所の弁護士は、依頼者様と同じ立場に立って、希望に添う解決策を提案していきます。また、新宿区を拠点に、渋谷区、世田谷区、和光市、中野区、杉並区の法律相談に対応しており、無料相談も実施しております。遺産相続でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。

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