相続放棄

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相続放棄

相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。

相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金やローンなどマイナスの財産(消極財産)も対象となります(「消極財産だけを相続しない」ということはできません)。

そのため、消極財産が積極財産を上回る場合、そのまま相続すると、相続人はその差額分の消極財産を負担しなくてはなりません。

このように消極財産が多い場合は、限定承認(積極財産が上回っていたら相続する方式)や相続放棄の検討をすることになるでしょう。

相続人は、相続財産の何も引き継がない(=相続放棄)と決めた場合、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本等の必要書類を持参のうえ、家庭裁判所にその旨を伝える必要があります。

この時、相続人が相続を知った時から3か月以内に申し出る必要があります。この期間を過ぎてしまいますと、単純承認(すべての財産を相続すること)したとみなされますので要注意です。

なお、相続放棄をしたら全く何も受け取れないというわけではなく、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産(いわゆる「みなし相続財産」)は受け取ることができます。


弁護士法人ウィズは、相続放棄、遺留分、遺産分割協議など、遺産相続に関するご相談を承っております。相続が開始した後、3ヶ月以内に財産をそのまま承継するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを決めなければなりませんが、日々の生活を送る中でそのような重大な事項を熟慮する時間はないという方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所の弁護士は、依頼者様と同じ立場に立って、希望に添う解決策を提案していきます。また、新宿区を拠点に、渋谷区、世田谷区、和光市、中野区、杉並区の法律相談に対応しており、無料相談も実施しております。遺産相続でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。

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