医療裁判の流れ

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医療裁判の流れ

医療裁判は一般的な民事訴訟と同じ流れとなります。

医療裁判は、①訴状作成・訴え提起、②裁判所が訴状を受理、③被告が答弁書を提出、④口頭弁論、⑤判決の言い渡し、⑥判決確定、の順番で進んでいきます。以下で詳しく見ていきましょう。


①訴状作成・訴え提起
証拠が集まり、勝訴の見込みがある場合は、原則病院の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することになります(当事者間の合意があれば別の裁判所で行うことも可能)。

通常の民事訴訟では、請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所で行うことになりますが、医療訴訟は複雑かつ専門的なので、たとえ請求額が140万円以下であっても、地方裁判所に最初に事件を取り扱うことになります。


②裁判所が訴状を受理
訴状が提出され、訴状に誤りがないことがわかると、裁判所書記官は被告となる病院に第1回期日の呼出状や答弁書催促状と共に訴状を送達することになります。


③被告が答弁書を提出
被告となる病院が、原告が主張する内容に全面的に認める場合は、原告の勝訴が確定し、そこで訴訟手続きが終了しますが、被告が原告の主張を争う場合は、裁判が始まる前までに反論とその理由を記載した答弁書を裁判所へ提出することになります。


④口頭弁論
裁判所からの呼び出しがあったら、患者側と病院側が共に公開の法廷に出席して、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることになります(これを口頭弁論といいます)。

両者の主張が明らかになったら、その主張が正しいか証拠調べを行います。訴訟の勝敗は証拠によって決まるので、患者側としては自分の主張が正しいことを基礎づける証拠を、病院側としては患者の主張が間違っていること基礎づける証拠、もしくは病院側の反論が正しいことを基礎づける証拠を提出します。

証拠には書類(書証)や証人などの人証があります。


⑤判決の言い渡し
原告被告双方の主張や立証が出尽くすと、口頭弁論は終結し、判決言渡期日が指定されます。判決の言渡期日は、判決を言い渡すだけの期日ですから、出廷しなくてもかまいません。

当事者のどちらか一方、あるいは双方が裁判所の下した判決に不服がある場合は、さらに審級の高い高等裁判所や最高裁判所へ上訴(控訴・上告)して争うことが出来ます。


⑥判決確定
双方が上訴をしなかった場合や、最高裁判所で判決が言い渡された場合は、その判決が確定します。判決が確定した場合、その訴訟で争った事項については後で蒸し返して再度争うことは出来ません。




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