退職勧奨(退職勧告)とは、使用者が労働者に対して強制ではない退職の働きかけを行うことを意味し、いわゆる「肩たたき」がこれにあたります。
会社が従業員を解雇するのは厳しい条件を満たす必要がありますが、この退職勧奨の場合、会社を辞めるかどうかの判断は従業員自らが行うので、解雇のような厳しい条件を満たす必要はなく、また、不当解雇として後で訴えられることを防止するという理由から、会社側としては、従業員が自ら辞めるように仕向けるのです。
ここで注意する点としては、従業員は会社側からこのような働きかけをされても、その通りに応じる義務はないということです。
その会社を辞めたくないのなら、その意思をしっかり伝えましょう。退職勧奨の法的性質は「会社側から雇用契約を合意解約する申し出の誘引」というもので、会社側からの圧力があると思いますが、合意解約をするかどうかは従業員の意思に委ねられています。また、このような申し出を断っても、ただちに解雇されるとは限りません。
また、その会社を辞めることを決めたとしても、会社側からの退職時の条件に応じる必要はありません。こちら側から法外な要求をすることは論外ですが、通常、会社側から出される条件は会社側にとって都合のよいものであるので、納得のいかない場合は会社側と交渉しましょう。自分一人で行うことが難しいと感じた場合は、弁護士等に相談して代わりに交渉をしてもらうことで、よりよい条件を勝ち取る可能性が高まります。
会社側からの退職勧奨が執拗に何度も繰り返し行う場合は、退職強要という不当な行為と判断されて損害賠償を請求できたり、強要罪として会社側が刑事罰を受けたりするケースもあります。
もちろん、訴訟を提起する際は、十分な証拠を集めておく必要があるでしょう。
また、会社側が解雇に踏み切る場合もありますが、労働契約法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」というルールを使用者に課しており(労働契約法16条)、簡単にはクビにされません。
それでも、強引に何かしら理由をつけて解雇した場合は、不当解雇として、裁判では従業員側に有利な判決が下されることになります。
弁護士法人ウィズは、不当解雇、給料・残業代請求、リストラ、パワハラ・セクハラなど労働問題に関するご相談を承っております。労働問題は、日々の生活に直結する重要な問題です。当事務所の弁護士は、不当な扱いを行う会社に対して、ご依頼主様と一緒に解決していきます。
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