会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません(解雇予告)。
もし、即時解雇する場合など、30日前に解雇予告をしなければ、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます(労働基準法20条1項第2文)。これは「解雇予告手当」と呼ばれ、例えば、解雇に際して10日分の平均賃金が支払われた場合には、予告の期間は20日でよいということになります。
ただし、①地震などの天災やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は②労働者の帰責事由によって解雇をする場合においては、予告手当を支払わずに労働者を即座に解雇することが出来ます(労働基準法20条1項)。
②について、「労働者の帰責事由」とは、使用者から雇用を解消することもやむを得ないほど、労働者側に明確な責任がある場合、つまり、通常解雇ではなく懲戒解雇で解雇される場合をいいます。例えば、事業場内の物を窃盗や横領したり、数回にわたって注意したのにもかかわらず、出席不良を続けたりすることがこれにあたります。
また、労働基準法21条に列挙されている事項で、次の事項に当てはまる場合は予告解雇なしに解雇することが出来ます(労働基準法21条)。
・1ヶ月未満の日々雇い入れられる者
・2ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者
・季節業務に4ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者
・14日以内の試用期間中の者
解雇予告手当は必ずしも会社側から告知されるものとは限りません。解雇の告知又は予告を受けたときに自分でしっかり確認しましょう。
そのうえで、不当解雇でないかどうかを確かめ、解雇予告手当は支払われない場合はきちんと請求しましょう。
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解雇予告
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