解雇予告

弁護士法人ウィズ(東京都新宿/渋谷)|解雇予告
  1. 弁護士法人ウィズ >
  2. 労働問題に関する記事一覧 >
  3. 解雇予告

解雇予告

会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません(解雇予告)。

もし、即時解雇する場合など、30日前に解雇予告をしなければ、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます(労働基準法20条1項第2文)。これは「解雇予告手当」と呼ばれ、例えば、解雇に際して10日分の平均賃金が支払われた場合には、予告の期間は20日でよいということになります。

ただし、①地震などの天災やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は②労働者の帰責事由によって解雇をする場合においては、予告手当を支払わずに労働者を即座に解雇することが出来ます(労働基準法20条1項)。

②について、「労働者の帰責事由」とは、使用者から雇用を解消することもやむを得ないほど、労働者側に明確な責任がある場合、つまり、通常解雇ではなく懲戒解雇で解雇される場合をいいます。例えば、事業場内の物を窃盗や横領したり、数回にわたって注意したのにもかかわらず、出席不良を続けたりすることがこれにあたります。

また、労働基準法21条に列挙されている事項で、次の事項に当てはまる場合は予告解雇なしに解雇することが出来ます(労働基準法21条)。

・1ヶ月未満の日々雇い入れられる者
・2ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者
・季節業務に4ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者
・14日以内の試用期間中の者


解雇予告手当は必ずしも会社側から告知されるものとは限りません。解雇の告知又は予告を受けたときに自分でしっかり確認しましょう。

そのうえで、不当解雇でないかどうかを確かめ、解雇予告手当は支払われない場合はきちんと請求しましょう。


弁護士法人ウィズは、不当解雇、給料・残業代請求、リストラ、パワハラ・セクハラなど労働問題に関するご相談を承っております。労働問題は、日々の生活に直結する重要な問題です。当事務所の弁護士は、不当な扱いを行う会社に対して、ご依頼主様と一緒に解決していきます。
また、新宿区を拠点に、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、練馬区の法律相談に対応しており、無料相談も実施しております。労働問題でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。

弁護士法人ウィズが提供する基礎知識

  • 不当解雇

    不当解雇

    不当解雇とは、使用者が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用...

  • サービス残業とは

    サービス残業とは

    サービス残業とは、時間外手当が支給されない残業(時間外労働)をいい...

  • カルテの開示請求

    カルテの開示請求

    医療過誤に関する医師の民事責任を追及するうえでカルテの証拠保全手続...

  • 遺留分

    遺留分

    遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産を最低限相続...

  • 慰謝料

    慰謝料

    交通事故というとニュースで取り上げられるような悲惨な事故を思い浮か...

  • 世田谷区にお住まいで医療過誤のご相談を考えている方へ

    世田谷区に...

    あなた自身や、身の回りのご家族、ご親族等に医療過誤による被害を受け...

  • 労働審判

    労働審判

    労働審判とは、労働者と使用者との間で起きた労働トラブルを労働審判官...

  • リストラとは

    リストラとは

    リストラは、もともとはリストラクチュアリング(Restructur...

  • ブラック企業とは

    ブラック企業とは

    「ブラック企業」とは、法定されている労働時間の極端な超過や賃金の不...

弁護士法人ウィズの主な対応地域

東京都新宿区、渋谷区、世田谷区、豊島区、練馬区、和光市、中野区、杉並区、沖縄県那覇市

ページトップへ