労働基準法は32条に規定している法定労働時間以上の時間、従業員を働かせることを禁止しています。
もっとも、一定の手続きを踏めば残業することが例外的に認められており(いわゆる36協定)、残業すること・させること自体は違法ではありません。
ただし、それはあくまで残業代が支払われることを前提としています。
残業代の未払いは、会社が従業員に対して負う賃金支払い義務を怠る行為であり、民事上の責任が生じることはもちろんのこと、悪質な場合には刑事上の責任も生じ得る行為です。
このように残業代の未払いが発覚した場合は使用者に重い責任が課せられるのですから、残業代を請求する際は、十分な証拠がなければ認められません。
例えば、始業・終業時刻を立証する証拠としてタイムカードや勤怠記録を、残業時間中の労働内容を立証する証拠として残業指示書・残業承諾書や残業時間中に行ったとわかる書面を、準備する必要があります。
また、未払いの残業代を請求するにしても、2年以内にしなければ時効に掛かり、請求することが不可能となってしまいます(労働基準法115条)。
そのため、残業代を請求する際は、出来るだけ早い段階で行う必要があるでしょう。
弁護士法人ウィズは、不当解雇、給料・残業代請求、リストラ、パワハラ・セクハラなど労働問題に関するご相談を承っております。労働問題は、日々の生活に直結する重要な問題です。当事務所の弁護士は、不当な扱いを行う会社に対して、ご依頼主様と一緒に解決していきます。
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