労働審判とは、労働者と使用者との間で起きた労働トラブルを労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、その実情に即して迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続です。
この労働審判制度は、平成18年4月1日より導入された比較的新しい制度です。
具体的には、解雇や残業代請求などの労働紛争について、裁判官1名と労働関係の専門的知識と経験を有する労働審判員2名(1名が企業の人事部に長年所属していた人などで、もう1名が労働組合の活動を行ってきた人などが選任される)で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件を審理し、調停を試み、又は審判を行います。
労働審判に申し立てられる内容は、給料・残業代未払いなどの賃金に関するトラブルや、退職強要・不当解雇などの雇用に関するトラブルといった、労使間の権利・利益に関する事項です。
そのため、会社が知りながら何ら対策を講じることなく野放しにしていたといった事情がない限り、パワハラやセクハラなどの加害者個人と争うような事項は対象となりません。
労働審判を利用する際は、まずは十分な証拠を集めて、申立書とその証拠を裁判所へ提出します。申立書は裁判所用1通(正本)、相手方用1通、労働審判員用2通の合計4通を送付し、証拠と証拠証明書は裁判所用と相手方用の2通用意します。
申し立てをする裁判所は原則、会社の本店所在地ですが、本社が他県にあるなどの場合は、勤務地を管轄する裁判所で審理を行ってくれるなど、労働者側に融通を利かせてくれます。
申立が受理されると、労働審判が始まります。原則として3回以内の期日で審理を行うものとされているので、迅速な解決を期待することが出来るでしょう。また、3回の期日を経なくとも、途中で相手方と和解することも出来ます。
期日を経たら、トラブルの実情に即した解決案が提示されます。この時、2週間以内にその解決案に対する異議申立がなされなければ審判が確定します。審判が確定した場合、審判の内容を後から覆すことは出来なくなり、またこの審判を守らなければ強制執行手続きを行うことが出来ます。
しかし、当事者のどちらか一方から異議申立がなされ、その申立が受理されると、労働訴訟に移行することになります。
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