■不当解雇は無効
労働契約法は労働契約期間中の解雇を厳しく制限しています。労働契約法16条は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効になると定めています。
「社会通念上相当である」と認められる場合は、原則として、解雇をしなければ業務に重大な支障をきたすような場合に限られており、他に手を尽くしてもその支障を回避できないような場合に限られます。したがって、些細なミスやトラブルを理由とする解雇は原則として許されず、不当解雇になります。
■弁護士による不当解雇の解決
不当解雇をされた労働者は使用者に職場復帰や解雇されていた期間の賃金請求、損害賠償請求などをする権利を有します。弁護士にはこれらの権利を行使するための交渉や手続き、裁判などを代行させることができます。
弁護士法人ウィズにしかできない、依頼者様を第一に考えたリーガルサービスを提供いたします。労働問題を専門に扱う弁護士が、豊富な知識を駆使しお客様の生活を守ります。不当解雇でお困りの方は弁護士法人ウィズまでお気軽にご相談ください。
不当解雇の相談は弁護士におまかせください
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