リストラは、もともとはリストラクチュアリング(Restructuring)のことで、現在では、一般的に「企業の人員削減、会社の経営上の都合による従業員の解雇」という意味合いで用いられていることが多いです。
本来は「事業の再構築」という意味なので、必ずしも「リストラを行う」=「従業員を解雇する」というわけではないのですが、この言葉が盛んに用いられるようになったバブル崩壊以降の不況の印象から、このようなネガティブなイメージが定着しました。
リストラの特徴は、リストラされる従業員にそこまで非がないという点です。
会社に損失を被らせるような行動や、労働契約を違反する行動を取ったわけではありませんが、会社の経費削減等、会社の経営上の理由からやめてもらうというものであり、そのため、リストラの対象となる従業員は、会社の貢献度が少なく、成長の見込みもない、40代後半以降の年代の人が多いです。
また、リストラされた人が不当解雇を主張して訴訟を起こしたとき、近年の判例では、そのリストラされた人に問題があったのかという観点から審理していくのではなく、整理解雇(リストラ)の4要件を満たしているかどうかで判断していくことが多いです。
その整理解雇(リストラ)の4要件とは、
①人員削減の必要性
②解雇回避の努力義務
③解雇対象者の人選の合理性
④労働者へ説明・協議
です。もっとも、これらの要件を厳格に満たしている必要は無く、これらの要件を総合的に考慮して判断していくことになります。
弁護士法人ウィズは、不当解雇、給料・残業代請求、リストラ、パワハラ・セクハラなど労働問題に関するご相談を承っております。労働問題は、日々の生活に直結する重要な問題です。当事務所の弁護士は、不当な扱いを行う会社に対して、ご依頼主様と一緒に解決していきます。
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