サービス残業とは、時間外手当が支給されない残業(時間外労働)をいいます。
労働基準法は労働者の保護を目的に、さまざまな雇用上のルールを使用者に課していますが、特に労働基準法32条は次の条項を定めています。
労働基準法32条
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※特例措置対象事業場においては44時間)を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、簡単に言えば、労働基準法が定める労働時間は「1日8時間以内」かつ「1週間40時間以内」であり、これ以上働くことは原則禁止されています。
もっとも、その例外として、使用者と労使協定を結び、労働基準監督署に届ければこの法定労働時間以上の労働が可能となります(労働基準法36条)。
この労使協定は、いわゆる36(サブロク)協定といわれ、労働者が残業を行う根拠となるものです。
このように、残業自体は法律が許容しているものですが、法定時間外労働といえども労働していることには変わりありませんので、残業代が支払われなければなりません。
しかし、サービス残業は残業代を支払わない残業であるので、上記労働基準法違反であり、不当に労働者を対価もなしに長時間働かせているとして、労働行政の監督・指導や、是正勧告を受けることになります。
サービス残業の問題は、特に管理職(管理監督者)が深刻となりやすいです。というもの、管理職(管理監督者)には先ほど紹介した労働基準法の規定が適用されず、残業代も支払わなくてよいとされています(労働基準法41条)。
そのため、いわゆる「名ばかり管理職」という、肩書きでは管理監督者でも実質的には管理監督者ではない役職を設けて、時間外労働分の賃金を支払わない企業側の戦略が、今問題となっています。
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サービス残業とは
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