「被害者請求」とは、被害者本人が、必要な書類や資料を全て用意した上で、加害者側の自賠責保険会社に対し、後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。「事前認定」とは、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、それ以降の手続きを任意保険会社に一任する方法による後遺障害申請手続きです。
この2つの方法の大きな違いは、後遺障害申請手続きを被害者自身が行うのか、加害者側の任意保険会社が代行するのか、という点です。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、どちらの手続きによる方がよりメリットがあるかを判断し、決定するとよいでしょう。
以下では、項目ごとに被害者請求と事前認定の違い及びメリット・デメリットを紹介しています。
■保険金や損害賠償金などの支払い時期
事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社との交渉や示談が成立した後に、損害賠償金が支払われます。一方、被害者請求をする場合は、加害者側の任意保険会社との交渉や示談の進捗に関わらず、最低限の補償を受けることができます。
示談の成立前に保険金を受け取ることで、経済的な余裕を得たい場合には、被害者請求をするのがおすすめです。
■後遺障害の等級認定について
事前認定の場合、後遺障害申請手続きを任意保険会社に一任することになりますが、任意保険会社はあくまで事務的に手続きを代行するため、被害者の希望通りの認定がなされるよう積極的にサポートをしてくれるわけではありません。 そのため、最低限の提出資料だけでは、資料不十分と評価されて、適切な後遺障害等級の認定をしてもらえない可能性があります。
一方、被害者請求の場合は、症状の証明に必要だと思われる書類を、被害者自身がいくらでも提出することができるため、十分な資料に基づいた判断をしてもらうことができ、適切な後遺障害の等級の認定を獲得することにつながります。
もっとも、「事前認定」での後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、被害者請求で再申請することが可能です。
■手続きの手間
事前認定の場合は、上記の通り、被害者は、加害者側の任意保険会社に、病院から発行された後遺障害診断書を提出するのみで手続きが終了します。一方、被害者請求では、書類や資料を全て自分で用意して提出しなければならないため、手続きが煩雑になります。
事前認定は、このような煩雑な手続きをする必要のない点が最大のメリットといえるでしょう。
後遺障害申請手続きを被害者請求と事前認定のどちらによって行うかは、被害者自身の意思により決定することができます。もっとも、被害者請求は弁護士に任せることができるため、不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。
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被害者請求と事前認定の違い
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