示談交渉

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示談交渉

ほとんどの交通事故では、示談交渉が行われます。損害賠償問題の9割以上が示談によって解決していると言われています。
それでは示談交渉とはいったいどのようなものなのか、詳しくみていきましょう。

■示談交渉とは
そもそも示談交渉とは、被害者と加害者が裁判所の手を借りずに損害賠償について話し合うことです。
基本的に警察官は人身事故や物損事故の際など、被害者と加害者の間に入って調整をすることはありません。損害賠償については、刑事責任でも行政責任でもなく、民事上の責任であるからです。
示談交渉では、損害賠償責任の有無や損害賠償の金額、その支払い方法などを決めていきます。

■示談交渉の進め方
ここでは、具体的な示談交渉の進め方について見ていきます。

①示談交渉を行う相手
示談交渉を行う相手は、加害者や被害者本人のほかに、各任意保険会社の担当者という場合もあります。近年は任意保険への加入が一般的になり、保険会社による示談代行サービスが普及してきているのです。ただし、任意保険の全てにこの示談代行サービスが付いている訳ではないので注意しましょう。
また、示談屋や事件屋に示談交渉を依頼するのは危険ですので絶対にやめましょう。そのような人物相手に示談交渉を行うことも危険ですから、絶対にやめましょう。

②示談交渉に必要な書類
示談交渉を始める前に用意しておくと良い書類があります。交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書、領収証、収入証明書、戸籍謄本などです。

③示談交渉を始める時期
示談交渉を始める時期は、怪我が完治した後、あるいは後遺症がある場合には後遺症の症状が固定した後が良いでしょう。事故が死亡事故の場合には、すぐに示談交渉を始めても問題はありません。

④示談交渉の進め方
示談を成立させるためには、被害者と加害者双方の同意が必要です。しかし、過失割合や損害額について双方の主張に差があることは多くあります。時には自分の考えに拘泥せず、相手側へ歩み寄ることで、結果として十分な示談を早期に成立させることが可能になるでしょう。

⑤示談が成立した後
示談が成立した際には、示談書を作成し、示談書を元に公正証書の作成を行います。公正証書にすることで裁判の判決と同等の効力をもたせることが出来るのです。
逆に、示談が一度成立すると覆すことが難しいことには注意しましょう。少しでも疑問がある場合は容易に示談を成立させるべきではありません。
ただし、示談成立後に予期せぬ後遺症の発症があった場合には変更がきく場合もあります。

示談交渉では、任意保険会社の専門家などを相手にした場合、押されがちになってしまいます。示談交渉には、交通事故に関する専門的な知識と経験が必要です。

弁護士法人ウィズは新宿区、渋谷区、世田谷区、豊島区、練馬区、中野区、杉並区など東京都を中心に、埼玉県和光市など首都圏近郊でも活動しております。
示談交渉でお悩みの方は、交通事故に強い弁護士法人ウィズへお気軽にご相談下さい。

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