人身事故の罰金

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人身事故の罰金

人身事故を起こしてしまった場合に、加害者が負う責任には、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任の三つがあります。
そのうち、刑事上の責任が問われる際に問題となるのは、例えば以下のような法律です。

■業務上過失致死傷罪(刑法221条)
5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

■危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)
人を負傷させた→15年以下の懲役
人を死亡させた→1年以上の有期懲役

※条文には「1年以上の有期懲役」と規定されていますが、有期懲役については刑法12条1項に規定があり、上限が2年と定められています。

■過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

■過失建造物損壊罪(道路交通法第116条)
6か月以下の禁錮、または10万円以下の罰金

罰金の額がどの程度の額になるのかは、事故の度合いによって変動します。以下に、その目安を示します。

〇治療期間15日未満の軽傷事故、または建造物損壊事故
罰金12~20万円

〇治療期間15日以上1か月未満の軽傷事故
罰金15~30万円

〇治療期間1か月以上3か月未満の軽傷事故
罰金20~50万円

〇治療期間1か月以上3か月未満の重傷事故
罰金30~50万円

〇治療期間3か月以上の重傷事故、または特定の後遺障が残る事故
罰金30~50万円

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