医療過誤に関する医師の民事責任を追及するうえでカルテの証拠保全手続きはとても重要になります。医療過誤事件は、その証拠が病院側に偏在しており、常に改ざん・隠匿の危険にさらされているからです。この危険を防止することが医療過誤訴訟においてはとても重要であり、その手段がカルテの証拠保全ということです。
証拠保全手続きとは、正規の証拠調べを待っていたのではその証拠の利用が困難となってしまうような事情があるときに、あらかじめ証拠調べをしておき、その結果を保全しておくという手続きです。これは、訴え提起前にも認められるものです。
証拠保全手続きを裁判所に申し立てる際には、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」ことを疎明することが必要になります。疎明とは、裁判官が一応確からしいと感じる程度まで証明の度合いを高めることです。
もっとも、証拠が改ざんされる疑いがある、といえる事情まで必要ということではなく、改ざんの誘惑の大きい状態にある、といえる事情程度でよいと考えられています。
証拠保全手続きは、訴訟提起を考えている相手の病院については利用できる手続きであるということはここまで説明したとおりですが、医療過誤が起こる前の医師によるカルテや、医療過誤事件後の医師のカルテ等についてもこの手段は有効なのでしょうか。
この点については、証拠保全手続きには「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」ことが必要であり、医療過誤事件において、それは証拠資料の改ざんの恐れ等になります。責任追及の対象でない第三者の立場にある病院が、カルテを改ざんするとは考えにくく、証拠保全手続きを活用するのはは難しいといえるでしょう。
したがって、任意のカルテの開示とコピーを求めることになります。
個人情報保護法により、本人に対してカルテを開示することは医療機関の義務になったので、これについては問題なく行えますが、ご遺族の方に関しては、この法律は適用外ですので、厚生労働省が策定した「診療情報の提供に関する指針」に基づいて開示請求をすることになります。
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カルテの開示請求
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