労働基準法では、使用者には、従業員に休日を与えなければならないという「休日付与義務」が課せられており、原則として、少なくとも1週間に1日、あるいは4週間に4日の休日を従業員に与えなければならないとされています(労働基準法35条)。
休日を与えないことはもちろんのこと、この基準よりも下回る休日数にすることも許されていませんが、この基準よりも上回る休日数を設定することは何ら問題はありません。
この最低限付与される休日を法定休日といい、法定休日以外の休日のことを法定外休日と言います。
法定休日に労働をさせる場合には、労働基準法所定の要件を満たすいわゆる36協定を締結し、労働基準監督署に提出しておく必要があります。
また、法定休日労働を行わせる場合は、時間外労働と同様、割増賃金を支払わなければなりません。この時の割増率は1.35倍以上です。
一方、法定外休日に労働させる場合は、法定休日労働のような手続きを取る必要はありませんが、法定休日労働と同様、割増賃金を支払う必要があります。この時の割増率は1.00倍または1.25倍のどちらかになります。
このように、休日労働といえども、その休日が法定休日なのかあるいは法定外休日なのかによって、割増率が異なってきます。
それでは、どの休日が法定休日なのかが問題となりますが、それは就業規則に、法定期日がいつなのかが定められています。例えば、就業規則で「毎週日曜日を法定休日とする」と定められているのならば、日曜日に休日労働を行うと、上記のように割増率が1.35倍となることになります。
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休日労働
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